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【ぶっちゃけ相続】生命保険の非課税枠活用と子どもを受取人にすべき理由

ぶっちゃけ相続
考える女性

相続対策を始めようと考えている人「親の年齢のこともあり、そろそろ相続について勉強しなくてはと思いはじめました。合法的に、そしてできるだけ効果の大きい節税方法を知りたいのですが…正直、何から手をつければいいのか分かりません。具体的にどんな方法があるのか教えてほしいです。」

こういった疑問に答えます。

本記事の内容

  • 生命保険の非課税枠の活用は、シンプルで効果抜群の相続税対策
  • 税務署からの「警告」について

相続と聞くと「難しそう」「まだ自分には関係ない」と思ってしまいがちですが、実際には親の年齢が上がってくると、避けては通れないテーマになってきます。準備を後回しにすると、いざ相続が発生したときに大きな負担となることも少なくありません。

相続税は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という算式で計算した、基礎控除を超える遺産を残して亡くなった場合にかかる税金です

つまり、基礎控除内であれば相続税はかかりませんが、超えると課税対象となり、思った以上に負担が大きくなることがあります。

今回の記事では、そうした疑問に答える形で、特に効果的でシンプルに実践できる相続税対策のひとつ 「生命保険の非課税枠の活用」 についてまとめています。あわせて、多くの人が気になる 税務署から届く「警告のような御案内」 についても触れます。

私自身も親の相続を考えはじめたことをきっかけに、『ぶっちゃけ相続』という本を手に取りました。そこで学んだことを、自分の備忘録として、また同じように相続対策を考えている方の参考になるように書き留めておこうと思います。

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生命保険の非課税枠の活用は、シンプルで効果抜群の相続税対策

生命保険

相続税対策にはさまざまな方法がありますが、最もシンプルで取り入れやすいのが生命保険の非課税枠の活用です。

「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税が非課税となり、節税だけでなく現金確保や遺産分割トラブルの回避にも有効。高齢者でも加入できる商品があり、受取人の指定次第で効果が大きく変わるため、まさに“王道の相続対策”といえます。

相続税対策で一番カンタンなのは?

相続税対策と聞くと「不動産の活用」や「生前贈与」など複雑なものを想像しがちですが、実はとてもシンプルで効果が大きい方法があります。
それが、生命保険の非課税枠の活用です

生命保険には、

  • 「500万円×法定相続人の数」まで、相続税が非課税

というルールがあります。

例えば、父・母・子ども2人の家庭で父が亡くなった場合、
法定相続人は3人(母+子ども2人)。
非課税枠は 500万円 × 3人 = 1500万円。

つまり、預金で残したら相続税の対象になる1500万円も、保険にしておけば税金ゼロで残せるのです。

高齢者でも生命保険に入れる?

「高齢だと保険に入れないのでは?」と思われるかもしれません。
実は、90歳までで、入院中や余命宣告を受けたなどの事情がなければ、健康診断無しでも加入できる生命保険(一時払終身保険)が国内にあります。

これらは「減りもしないけれど増えもしない保険」で、保険料を500万円支払ったら、将来保険金が500万円払われるような、「行って来い」の形になっています。
増えはしませんが、相続税はしっかり非課税になります。

相続税の最低税率は10%。相続税が発生する方であれば、最低でも保険金の10%分を節税できるわけです

また、基礎控除をギリギリ超えそうという方は、この非課税枠を使って基礎控除以下になることも少なくありません。この場合は、小規模宅地等の特例などと異なり、相続税の申告自体が不要になります

小規模宅地等の特例を使う場合、たとえ相続税がゼロになるとしても、申告手続きそのものは必須です。

なお、小規模宅地等の特例の詳細については、『ザイム真理教【それは信者8000万人の巨大カルト 支配と従属の構造】』でも触れていますので、関心のある方はぜひ参考にしてみてください。

保険金の受取人は「子ども」にすべし

ここで重要なのが、受取人を誰にするかです。

  • 受取人を母(配偶者)にすると?
    配偶者には「1億6000万円まで相続税が無税」の特例(配偶者の税額軽減)があるため、非課税枠の恩恵はあまりありません。
  • 受取人を子どもにすると?
    子どもにはこの特例がないため、非課税枠をダイレクトに使えて大きな節税効果があります。

結論:受取人は子どもにするのがベスト。

逆に、孫を受取人にするのはNG。
通常、孫は「相続人」ではないため、非課税が使えないだけでなく、相続税の2割加算の適用を受けます。加えて、贈与税の7年内加算の対象になってしまいます。

孫への生前贈与は税制的にとても有利なのですが、保険金の受取人になると、そのメリットがなくなってしまいます。

生命保険ならではのメリット

生命保険には、他の財産にはない強みがあります。

  • 1.すぐに現金化できる
    口座は亡くなると凍結されますが、保険金は受取人が自分1人で申請すればすぐに受け取れます。葬儀費用など急な出費に対応可能です。
  • 2.遺産分割協議が不要
    法律上、生命保険金は遺産ではなく「受取人固有の財産」。
    つまり、兄弟から「保険金を分けろ」と言われても、法律上、応じる必要はありません。むしろ、分けてしまうと贈与税が課税される可能性があります。

相続を円滑にしつつ、節税もできる。生命保険はまさに「相続の潤滑油」です。

税務署からの「警告」について

書類

相続が発生すると、一定のタイミングで税務署から書類が届くことがあります。
とくに「相続税の申告等についての御案内」は、相続税申告の必要性が高いと判断された家庭に送付される重要な書類です。

一方で「相続税についてのお知らせ」という別の書類もあり、両者の違いを理解しておくことがスムーズな相続対策の第一歩となります。

税務署から届く2種類の書類

相続が発生して5か月ほどすると、税務署から「相続税の申告等についての御案内」という書類が届くことがあります。この書類は、相続が発生した家庭全体の約15%に送られます。

この通知が怖いのは、KSKシステム(国税総合管理システム)による「相続税の発生しそうな家庭」という選定を経ていることです。

つまり、この手紙が届いたということは、「あなたの家庭はマークしていますよ」というサインなのです。

一方で、もう一種類の通知もあります。それが 「相続税についてのお知らせ」です。

  • 相続税についてのお知らせ → 「相続税申告が必要な可能性がある人」に送付される周知用の通知
  • 相続税の申告等についての御案内 → 「相続税申告が必要な可能性が高い人」に送付される通知

両者の違いは明確で、「相続税の申告等についての御案内」が届いた方は、すでに税務署に強く注目されていると考えた方がよいでしょう。

「相続税の申告等についての御案内」が届いたらどうする?

「相続税の申告等についての御案内」が届いた場合、それは税務署から「相続税申告が必要となる可能性が高い」と判断されているサインです。

この時点ですでに相続開始から6か月ほどが経過しており、相続税の申告・納付期限(10か月以内)まで残すところ約4か月しかありません。

そのため、迅速な対処が必要です。預金通帳や生命保険の書類、固定資産税の通知書を揃えて、早めに相続税に強い税理士に相談した方が良いでしょう。

税務署の影に怯えながら脱税するよりも、合法的な相続税対策を行った方が、金銭的にも精神的にもよほど得策です。生命保険の非課税枠活用など、王道の対策を正しく実行することが、家族にとって安心できる相続準備になります。