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売りどきを見誤らないために|株や金地金を売却するときの税金まとめ

株や金地金を売却するとき

「株や金を売ったら、どれくらい税金がかかるの?」
そんな疑問を持つ方は多いですが、実は資産の種類によって税金のルールはまったく違います。

とくに相続した株式や金地金は、特例が使えるケースもあるため、事前に知っておくことでムダな税負担を防ぐことができます。

この記事では、売却時に気をつけたいポイントをやさしく解説します。

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1. 株式を売却するときのポイント

税率は一律20.315%

株式や投資信託を売却して儲けが出た場合は、不動産の場合と異なり、所有期間に関係なく
一律20.315% の税金(所得税15.315%、住民税5%)がかかります。

相続した株式は「故人の購入額」を引き継ぐ

相続した株式等の場合、取得費は故人が購入した金額が引き継がれます。

相続税を払っている場合は「取得費加算の特例」が使える

相続税を払っている方であれば取得費加算の特例が使えますので、長期保有目的であっても、3年10ヶ月以内に一度売却して、特例の恩恵を受けておき、また同じ銘柄を買い直して保有し続けるというのも1つの手です。

損益通算で節税も可能

また、利益の出ている銘柄と、損失の出ている銘柄を同一年に売却して、利益と損失を相殺(損益通算)するのも良い手ですね。

2. 金地金や宝石等を売却するときのポイント

売却益は「総合課税」

金地金や宝石、ゴルフ会員権などを売却して儲けが出た場合には、株式や不動産と異なり、
売却した人のその他の所得(給与など)と合算して税金を計算する「総合課税」が適用されます。

そのため、

  • 所得の高い人 → 高い税率で課税
  • 所得の低い人 → 税率は低い

となり、負担に差が出ます。

5年以上保有していると税負担が軽くなる

ただし、所有期間が5年を超えている場合、以下の計算で税負担が軽くなります。

  • ⒈ 売却益から 50万円を控除
  • ⒉ さらに残りの金額を 1/2 にして課税

一方、5年以内に売却すると、控除後の利益全額が課税対象となります。

売却の分散で累進税率をやわらげられる

また、金地金や宝石類であれば、売却する年を分散させることによって、累進税率の負担を緩和させることも可能です。

ただ、次の年まで相場が今の水準を保てるかわかりませんので、あまり税金に固執しすぎず、売りどきを逃さないことの方が大事ですね。

ここまで、金地金や宝石類の売却について解説してきましたが、相続した資産の中には不動産が含まれている方も多いかと思います。不動産を売却した場合の税金についても知っておきたい方は、こちらの記事でくわしく解説しています。
» 相続した不動産を売る前に知っておきたい税金と特例の基本ガイド

まとめ

  • 株式の税率は一律20.315%。相続した株は取得費加算の特例や損益通算の活用がポイント。
  • 金地金・宝石は総合課税。5年超保有なら「50万円控除+1/2課税」で税負担が軽くなる。
  • 売却時期を分散して税率を調整する方法もあるが、相場の動きにも注意して判断する。

資産ごとに税金のルールは大きく異なるため、売却前に税金の仕組みを理解しておくと安心です。